2020.04.15 Wednesday
初回電話相談開始しました―緊急事態宣言下特有のご相談―
緊急事態宣言後,リモートワーク体制にて業務を行っていますが,Skype相談も含め,様々なお問い合わせをいただいております。
緊急事態宣言下特有のご相談としては,
・外出の自粛要請などの影響で事業収入が減ってしまい,店舗の家賃の支払いが難しくなってしまった,大家さんとの家賃減額交渉をしてもらえないか,賃料減額の合意書を作ってほしい等の賃貸物件に関するご相談。
・元請からの発注が減ってしまい,従業員に休職してもらいたいのだが可能か,その際の給料の支払いはどのようにすればよいのか,といった雇用に関するご相談。
・従業員からリモートワークへの切り替えを求められているが,システムの都合上切り替えが難しい業務もありリモートワークにしきれない,どのような対策,説明をすればいよいかという,従業員の働き方に関するご相談。
・コロナウィルスの影響でキャンセルになった取引についての費用,キャンセル料などに関するご相談。
などがあります。
緊急事態宣言が出たことで,何も影響がないという事業者の方が少ないと思います。
ご相談を経て最善の方法を選択することで,ダメージを最小限にしていただきたいと思います。
一方で,賃借人の方から一時的に家賃の減額を求められており,このような状況なので応じたいが事後に不安のないよう書面を作っておきたいという大家さんもおられることと思います。
また,雇用主から一方的に休業を命じられ給与を止められてしまった,突然解雇されてしまったなどのまさに緊急事態に置かれている労働者の方もおられると思います。
法律的な観点を押さえた対応方針を確認されるだけでも,事態が改善することがあります。
お悩みが深刻になる前に,ぜひお問い合わせください。
また従来から多いご相談ではありますが,離婚に関するご相談についても新規のお問い合わせをいただいています。
ひとまず別居をしたという方の婚姻費用(生活費)に関するご相談もございます。
今すぐ離婚したいというわけではないが,離婚となった場合にはどのような請求ができるのか見通しが知りたい,別居を考えているが,事前にどのような注意が必要か知りたい,など手続きそのもののご依頼でなくともけっこうです。
必要な法的知識を得るために,法律相談を活用して下さい。
既に初回法律相談について,Skypeでのご対応を開始したことはお知らせしましたが,ネット環境が整っていないなどの理由から電話相談を希望される問い合わせもいただいております。
このような非常事態ですので,お電話での初回相談もお受けすることといたしました。
事務所宛のお電話または「問い合わせフォーム」から,電話相談をご希望の旨添えてご連絡いただければ,日程調整の上電話相談をお受けいたします。
※電話相談は,Skype等のビデオ通話による相談が困難な方のみご利用可能とさせていただきます。