八十八夜の夏メニュー

吉祥寺通りをガードから少し南に,焼き鳥の「いせや」の隣のビルに,「八十八夜」というレストランがあります。
素材にこだわったシンプルなお料理が多く,店内も優しい雰囲気です。
以前からたまに足を運んでいるのですが,この夏は,2度ほど夕食に訪れました。
夏のメニューが充実しています。

エビと枝豆のアヒージョ。ぷりぷりのエビに枝豆の歯ごたえが加わり,ワインが進みます。

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ゴーヤは,シンプルにきんぴらで。


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大仙鶏の香味味噌焼き。鶏肉が柔らかく,お味噌の芳ばしい風味が加わり,さらにワインが進みます。


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別の日にいただいた,ズッキーニ。手前は,「丸ズッキーニ」だそうです。
ほどよく焼かれていて,濃いめのドレッシングをつけていただきました。


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何かとほどよく,これからも活躍しそうなお店です。


投稿者:圭



JUGEMテーマ:吉祥寺の美味しいお店

武蔵野商工会議所士業研究会・勉強会のお知らせ:「紛争化した相続問題の解決−士業間の協同ー」

当事務所は,武蔵野商工会議所サービス業部会に所属しています。
士業の会員は,主にサービス業部会に所属し,街頭無料相談会などの活動に取り組んでいます。
また,2か月に1回程度,士業研究会の勉強会を開催し,持ち回りで,メンバーの1人が講師を務め,講演をした後,ざっくばらんな質疑の時間を設け,士業間での学びの場としています。

今月の研究会は,明日6日(水)18:00からの開催で,当事務所の酒井幸弁護士が講師を務めさせていただくことになっています。
テーマは,「紛争化した相続問題の解決−士業間の協同ー」です。
相続問題は,税務,登記手続などが問題となる場面が多々あるため,ご依頼者のトータルの満足の観点から士業間での連携が強く求められる紛争です。
この機会に,情報を共有し,一層緊密な連携を実現する一助となれば幸いです。


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家事事件手続法施行後の調停について

家事事件手続法についての研修を受けてきました(1)に続き,(2)を書く予定だったのですが,なかなか書けないまま時間がたってしまいました(苦笑)

今年1月から家事事件手続法が施行され,東京家庭裁判所での運用にも新たな試みが取り入れられ始める中,日々の家事調停事件(離婚調停や遺産分割調停など)に取り組んでいます。

(2)に変えて,受講した研修も踏まえ,家事事件手続法施行後の,調停についての雑感(主に東京家裁の運用について)を投稿します。

 

1 当事者同席での手続説明について

  毎回の調停の最初に,当事者双方とその代理人が同時に部屋に入り,その日の調停のテーマ,進行などについて確認をします。また,その日の調停の最後に,やはり双方当事者・代理人が一堂に会し,その日の調停の進捗と次回までの双方の課題(提出資料や主張書面で追加すべき主張など)を確認して,調停が終わります。

  家事事件手続法施行前は,離婚調停で当事者が同席する場面は,特に対面して確認すべき事項がある場合(たとえば,離婚調停で相手方が離婚意思を直接申立人本人の口からききたいなどの強い希望があった場合など。)や調停成立時に双方の意思確認をする時などに限られていました。それが,毎回の調停で必ず2回は同席することになったため,かなり同席する場面が増えた,という印象が強いです。

同席の場面でも,当事者の間にそれぞれの代理人弁護士が入るので,「対面」という状態にはなりませんが,離婚調停など,同じ部屋にいるというだけで依頼者が強いストレスを感じるというケースは多々あるので,依頼者には事前に十分な説明をしておく必要があります。この点,研修では,深刻なDVのケースなど申立時に提出する「進行に関する照会回答書」の裁判所に配慮を求める事項欄に,手続き説明の同席も不可能である旨記載すれば,手続説明を同席でするか判断する際に考慮するとの説明があったので,このような場合には,事前の対応を欠かさずにすべきです。しかし,原則実施という運用となっている以上,相応の理由がなければ実施するという方針かと思いますので,できる限り顔を合わせたくないので・・・という理由では通らないものと思われ,依頼者への事前の説明の必要性を改めて感じています。

 

2 主張書面の扱いについて

  研修では,家事事件手続法の改正により,申立書写しを相手方に送付することとなったため,指定書式による相手方を意識した申立が求められるとの説明がありました。また,主張書面についても,非開示の希望に関する申出書を併せて提出した場合にも,相手方が写しの交付を希望すれば原則として開示するという運用となっているようです。(東京家庭裁判所以外の某家裁でも,同様の対応でした。)。

  従来は,特に裁判所のみに伝えたい事項などについて主張書面に記載に,裁判所止まりで扱ってもらう場面もありましたが,これからは,常時,訴訟の際の準備書面と同じく,相手方への開示を前提に配慮をした上で充分な主張を記載した書面を提出する必要があります。

 

3 委任状・資料説明書

  家事事件手続法の施行により,当事者の代理人が「手続代理人」と呼称されることになりました。これにより,委任状も「手続代理委任状」という名称になります。「訴訟委任状」で提出しないように注意が必要です(別の遺産分割調停に関する研修の際,調停員を務める講師から,未だに「訴訟委任状」での提出が多いため,気をつけて欲しいとの注意喚起がありました。)。

  また,手続代理人が資料を提出するにあたっては,厳格に資料説明書の提出が求められるようになりました(研修では,規則上の提出義務ではないが,手続代理人が提出する場合には事実上「義務」という趣旨の説明でした。)。なお,離婚調停を申立てる場合,併せて婚姻費用分担調停を申立てることが多く(別居後の生活の支払いが止まっていたり,低額だったりすることが多いため。),形式的には別事件として同じ手続の中で調停が進められるのですが,それぞれの調停について資料を提出する場合,資料説明書は一括して作成してよいそうです(当初,分けなければならないのかと思って書記官に問い合わせたところ,一本化して良いとの回答でした。)。

 

4 雑感

  以上は,家事事件手続法施行後の調停での経験に基づいて記載したので,部によっては対応が異なったり,地方ごとに,提出を求められる資料や運用に差違があるところもあろうかと思いますが(実際に地方の家裁では,申立の際に提出を求められる書類が異なったりします。),やはり全体に,調停の手続がかなり訴訟に近づいたという印象を持っています。

  離婚調停では,言い分を述べる機会こそ,従来通り交互に入室し個別に与えられますが,当事者双方が同席して進行や争点を確認し,主張すべき点を絞り,主張を重ねていくというプロセスが一層意識されてきたと感じます。

  代理人として,家事事件手続法の施行前以上に,手続の運用を適確に理解し,依頼者に不安が生じないよう配慮しながら,主張を効果的に裁判所に伝えることを意識する必要性を感じています。 

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