相続税対策を目的とした養子縁組も「縁組みをする意思」ありとの最高裁判決

祖父が,相続税対策を目的として孫を自分の養子としたケースで,他の相続人から養子縁組の無効確認が求められていた事件について,昨日1月31日,最高裁の判断が出されました。
以下,簡単に解説をしてみたいと思います。

 

この事件では,被相続人である祖父が,税理士から相続税の節税についての助言を受け(相続税の基礎控除額は,法定相続人の人数が多いほど増えます。),長男の子である孫と養子縁組をしています。
この養子縁組により,節税の効果は得られますが,他の法定相続人(長女と次女)からすると,自分の法定相続分が減ることになるため,養子縁組の無効確認を求め,自分たちの養子縁組前の相続分を取り戻すという利益があることになります。

 

民法の定める,養子縁組の無効事由の1つに,以下の規定があります。

 

民法802条
 1号 人違いその他の事由によって当事者間に縁組みをする意思がないとき。

 

 

長女と次女は,相続税対策目的での養子縁組には,「縁組みをする意思がない」から無効であると主張し,この点が大きな争点となりました。

 

この点について,一審・二審の各裁判所は以下のような判断をしました。

 

【一審(東京家庭裁判所)】
祖父(被相続人・養親)が自分で養子縁組の届出に署名していることから,養子縁組の意思があったとして,養子縁組の無効主張を退けました。

【二審(東京高等裁判所)】
祖父(被相続人・養親)には,専ら節税目的で真の親子関係を築く意思はなかったとして,養子縁組の無効を認めました。

 

養子縁組の無効を認めた高裁に対し,最高裁は,「専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について,民法802条1号にいう「当事者間に縁組みをする意思がないとき」に当たるとすることはできない。」と判断しました。

この結論を導いた理由として,最高裁は「養子縁組は,嫡出親子関係を創設するものであり,養子は養親の相続人となるところ,養子縁組をすることによる相続税の節税効果は,相続人の数が増加することに伴い,遺産に係る基礎控除額を相続人の数に応じて算出するものとするなどの相続税法の規定によって発生し得るものである。相続税の節税のために養子縁組をすることは,このような節税効果を発生させることを動機として養子縁組をするものにほかならず,相続税の節税の動機と縁組みをする意思とは,併存し得るものである。」ことを指摘しています。

 

養子縁組には嫡出子の身分を発生させるという法的効果があり,これに伴い,様々な法律関係(扶養義務の発生,養親の氏への変更等)が生じます。法定相続人としての地位が生じることも,その1つです。
相続税法が,法定相続人が多いほど基礎控除額が高くなるという仕組みをとっており,基礎控除額の増額(=節税)のために法定相続人を増やすことを企図して養子縁組を行うことは,まさに養子縁組によって生じる法律関係の1つを発生させることとを目的にするものといえます。したがって,縁組みの意思と節税の動機とは,当然併存し得るものであり,節税目的による養子縁組であったからといって,直ちに縁組みの意思がないという認定はできないという趣旨と思われます。

 

これまでも,相続税の節税を目的とした養子縁組は行われてきており,いわゆる「家名」を存続させる目的での養子縁組も行われているのが実情です。また同姓の法律婚が認められていない日本では,同姓のパートナーに財産を相続させるという目的を実現するため,養子縁組がされる例もあります。
このように,養子縁組は,嫡出子の身分取得に伴い様々な法律関係を発生させる制度であり,相続や氏の変更などを目的として養子縁組を行うことは,社会的に行われてきました。最高裁の判断は,このような現状に即したものといえると思います。

以上は,私見ですが,この最高裁判例は非常にコンパクトに書かれており,行間の趣旨が読みにくいところがあると感じました。
今後,最高裁調査官解説等の判例解説にあたり,理解を深めたいと思います。

 

 

投稿者:圭

 

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