貸金についてのご相談

公園通り法律事務所では、貸金についてのご相談をお受けしています。
 

・お金を貸すので、借用証書を作っておきたい。

・お金を貸すので、契約書を公正証書にしたい。

・貸したお金を、期限が過ぎても返してもらえない。

・返してもらえなくなって10年近くになるが、時効にはならないだろうか。

・借りたお金を期限までに返せなくなった。分割払いにしてもらうことはできるだろうか。

 

お金を貸すときの契約書(金銭消費貸借契約書)の作成、それを公正証書にすること、
返してもらえないときには、内容証明郵便で催促をしたり、裁判を起こすことができます。
 

これらのご相談にのり、そのケースにあった解決方法や見通しをご説明し、
必要があれば、裁判の代理人をお引き受けします。

 

なお、多重債務については、ブログ「個人の債務」をごらんください。

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